〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消費税等の経理には、(図表11-5)のように2つの方法があります。

税込経理方式によれば、消費税等込みの金額が損金不算入制度の対象となる交際費等になりますが、税抜経理方式によれば、控除対象外消費税等を除いて消費税等抜きの金額が交際費となります(図表11-6参照)。………

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