〔この科目の税務対策と留意点〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 損金科目への転換

売上割戻し等は,金銭又は事業用資産の交付に限定し,交際費等とならないようにします。事業用資産以外の資産を交付する場合は,単価3,000円以下のものを選定します。商品券は,たとえ券面額が3,000円以下でも交際費等となりますが,ビール券,図書カードは,売上割戻しの基準で交付する限りは交際費等とはされません。………

(全文 文字数:693文字)

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