2 売上割戻しとの区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
売上高に比例、売掛金の回収高に比例、売上の一定額ごとに、又は得意先の営業地域の特殊事情や協力度合を加味して、相手方事業者に金銭又は事業用資産を交付する場合は、売上割戻しとなり、交際費等とはなりません(措通61の4(1)-3~4)。
逆に売上高等に比例しても、事業用資産以外の物品(購入単価3,000円以下のものを除く。)を交付したり、旅行、観劇に招待した場合は交際費等とされます。………
(全文 文字数:282文字)
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