3 販売促進費との区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
販売促進を目的とし,相手先事業者に金銭又は事業用資産を販売奨励金等として交付する費用は,交際費等となりません。ただし,特約店が小売店を旅行に招待する費用をメーカーが販売奨励金として負担した場合は,交際費等とされます(措通61の4(1)-7)。
次に,特約店等の従業員を被保険者とする掛捨ての生命保険,損害保険の保険料を負担した金額は販売奨励金となります。………
(全文 文字数:368文字)
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