6 販売手数料等との区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
メーカーや卸売業者が特約店のセールスマン(所得税法第204条《報酬料金等の源泉徴収》の適用者に限る。)に対して取扱数量が一定額に達した場合に、あらかじめ定められているところにより支給する金品は、その性格上、売上手数料と考えられますから、交際費等とはしません(措通61の4(1)-13)。
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(全文 文字数:425文字)
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