7 仲介手数料等との区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

取引に対する情報提供又は取引の媒介,代理,あっ旋等の役務提供を業としていない者(相手方の従業員を除く。)に対して,あらかじめ締結された契約に基づいて支払う金品で,その役務に照らして正当な対価であると認められるものは交際費等とはしません(措通61の4(1)-8)。

この場合の「あらかじめ……契約」とは,役務の内容に応じて謝礼金品を店頭に掲示したり,広告等により情報提供者を募集することも含まれます。………

(全文 文字数:299文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら