8 販売直接費との区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

不動産業者が一般の顧客を現地に案内するために支出する交通費,食事,宿泊のために通常要する費用は,不動産販売に直接要する費用ですし,これによって特に個人的歓心を買うものとはいえませんので,交際費等とはしません(措通61の4(1)-17)。

同じような考え方から,旅行あっ旋業を営む法人が,団体旅行をあっ旋するに当たって,旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費,食事,宿泊のために通常要する費用も交際費等とはされません。………

(全文 文字数:368文字)

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