9 会議費等との区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
メーカーや販売業者が特約店等を旅行,観劇に招待し,あわせて新製品の説明,販売技術の研究などを行う場合があります。
このような場合に,会議の実態を備える会議が行われれば,その交通費,食事,宿泊費用は交際費等とされませんが,会議のあとで行われる宴会費は交際費となります(措通61の4(1)-16)から,可能な限り区分整理をしておく必要があるでしょう。………
(全文 文字数:271文字)
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