10 給与等との区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
従業員に常時支給される昼食等の費用や,自店の商品や製品を原価以下で従業員に販売した場合の原価に達するまでの費用は,一種の給与と考えられますから,交際費等とはしません(措通61の4(1)-12)。
機密費,接待費,交際費,旅費等の名義で支給したもので,費途不明又は法人の業務に関係のないものは,交際費以前の問題ですので,損金不算入となります。………
(全文 文字数:338文字)
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