11 外部厚生費との区分

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自己の従業員に対する福利厚生に係る費用が交際費等とされないのはもちろんですが,専属的下請業者の従業員に対して支出する次のような費用についても,交際費等とはしません(措通61の4(1)-18)。

① 法人の工場内,工事現場等で下請企業の従業員が業務遂行中に災害を受けたことに伴い,その従業員に対して自己の従業員に準じて見舞金品を交付するために要した費用………

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