11 外部厚生費との区分
自己の従業員に対する福利厚生に係る費用が交際費等とされないのはもちろんですが、専属的下請業者の従業員に対して支出する次のような費用についても、交際費等とはしません(措通61の4(1)-18)。
① 法人の工場内、工事現場等で下請企業の従業員が業務遂行中に災害を受けたことに伴い、その従業員に対して自己の従業員に準じて見舞金品を交付するために要した費用 ② 工場内、工事現場等で無事故の記録が達成されたことに伴い、その工場、工事現場等に経常的に従事している下請企業の従業員に対し、自己の従業員とおおむね同一の基準で表彰金品を交付するために要する費用 ③ 法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員で、専属的にその業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会等の開催のために通常要する費用を負担する場合のその負担額 ④ 法人が自己の従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用 ⑤ 新型インフルエンザ等が発生し、入国制限、外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上げの減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に該当する下請企業に対する支援策として、その従業員等に対して支出する見舞金品の費用 ………
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