〔会計処理マニュアル〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

この科目では、国又は地方公共団体に納付する租税のほか、罰金、科料、過料又は交通反則金を処理します。業種団体や町会等の会費や賦課金は「諸会費」の科目で処理するのが一般的ですが、この租税公課に含めて処理することもあります。

この科目は損益計算書の上では販売費及び一般管理費に属しますが、固定資産税、都市計画税、自動車税等の物税のうち、課税対象となる資産が製造のために使用されている場合は製造経費に含めます。事業税も物税の1つですが、課税技術上、法人の所得金額又は収入金額を課税標準とし、しかも、当期の所得等が確定してから納付すべき税額が明らかとなりますので原価性がないという意見もあり、実務上は原価性の有無の判断と経理処理を企業の選択に任せています。………

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