1 損金に算入されない租税公課等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

租税公課は企業会計上は費用科目ですが、法人税法では租税政策上の理由から、別段の定めにより特定のものについて損金算入を認めていません。その主なものを挙げると次のとおりです(法38、39の2、40、41、41の2、55④、⑤)。

これらの租税公課のうち、法人税及び道府県民税、市町村民税を損金不算入としているのは、もし仮にこれを損金の額に算入すると税収が循環的に変動することになり、財政上好ましいことではないことがその理由といわれています。………

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