2 不正行為等に係る費用の損金不算入

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

上記1の租税公課等の取扱いとは別に,次に掲げる供与をする賄賂の額等も損金の額に算入されません(法55①②⑥)。

① 隠ぺい仮装行為により法人税の負担を減少させ,又は減少させようとする場合の,その隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額 ………

(全文 文字数:306文字)

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