2 不正行為等に係る費用の損金不算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
上記1の租税公課等の取扱いとは別に、次に掲げる供与をする賄賂の額等も損金の額に算入されません(法55①②⑥)。
① 隠ぺい仮装行為により法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合の、その隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額 ② 法人が供与をする刑法に規定する賄賂又は不正競争防止法第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。) ………
(全文 文字数:321文字)
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