3 損金算入の時期

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租税公課の損金算入の時期は,その種類が多く,確定手続や納付方法が異なるだけにしばしば問題となります。税務上,販売費,一般管理費その他の費用については,期末までに債務の確定していることが損金計上の要件とされていますが,この原則は租税公課についても適用されることです。具体的には実情に応じた特例を設けて租税の納税方式の異なるごとに次のように取扱いが定められています(基通9-5-1)。

(1) 申告納税方式による租税………

(全文 文字数:1623文字)

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