〔消費税との関係〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
租税の納付は,資産の譲渡等に該当しませんから,通常この科目で処理されるものは課税仕入れとなりません。
従業員の交通違反に際して課される交通反則金も課税仕入れには該当しません。また,駐車違反の際にその車両がレッカー移動され,レッカー料金,駐車保管料を支払うことがありますが,これらも移動措置に伴う損害賠償金に相当するもので対価とはいえませんから課税仕入れにはなりません。………
(全文 文字数:408文字)
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