1 還付金等の益金不算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
損金算入が認められない法人税等が過納となって還付された場合,又は所得税額控除の規定を適用して,控除しきれない所得税額の還付を受けた場合の還付金は,損金不算入と裏腹の考え方で益金の額に算入されません(法26)。したがって,これらが雑収入等として経理されているときは,申告書で減算することを忘れてはいけません。この場合でも,還付金に付される還付加算金は益金の額に算入されるので留意します。
(全文 文字数:192文字)
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