2 未納の中間事業税及び特別法人事業税

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

中間分の事業税及び特別法人事業税(令和元年10月1日前に開始する事業年度までは地方法人特別税。以下同じ。)は未納の場合でも,申告等により確定している限り損金算入時期の原則どおりその期の損金の額に算入されます。

ところで,それが仮に確定申告等により過納となる場合,中間分の未納事業税及び特別法人事業税をどのように取り扱うかが問題になります。この場合でも,確定申告等による事業税及び特別法人事業税の額は確定した翌期の損金とされている関係上,反対に過納となるときでも翌期の益金とされ,中間分の未納事業税及び特別法人事業税の額の損金算入には影響を及ぼさないこととされています。………

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