3 従業員に課される罰科金

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法人に課される罰科金が損金とならないのは前述のとおりですが,その罰科金が法人の業務の遂行に関連して従業員に課され,それを法人が支払った場合も法人に課された罰科金と同様,損金には算入されません。これは,道路交通法の違反について課される交通反則金についてしばしばみられるもので,法人としては使用者責任に基づいて支払うものですから,法人に課される罰科金と同じ取扱いとされているものです。

一方,従業員に課された罰科金が法人の業務の遂行と関連がないとき,法人が代わって支払った場合は,その従業員に対する給与(賞与)として取り扱われます(基通9-5-8)。………

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