4 税効果会計を適用した場合の法人税等調整額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税効果会計を適用した場合の「法人税等調整額」は,税効果相当額の調整科目であって,税務上益金算入又は損金算入する金額ではないので,申告調整において減算又は加算することになります。
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