〔他科目との関連〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
印紙税は印紙を課税文書等に貼付して納付することを原則とします。その購入は郵便局で切手と一緒にされることもあり,通信費と混同して処理することが多いので注意が肝要です。また,法人の業種によっては高額な収入印紙を多量に保有するので,その保管と受払いには十分注意するとともに,期末の保有分は資産に計上します。
固定資産の取得に関連して支出する次の租税公課等は,固定資産の取得価額に含めるか,一時の損金とするかは法人の任意とされています。したがって,法人の決算政策に応じその処理を選択すべきです(基通7-3-3の2(1))。………
(全文 文字数:442文字)
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