4 耐用年数と原則的な償却方法

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

次に,減価償却費を計算する上で耐用年数と償却方法が問題となります。個々の資産を何年間でどのように償却するかは,本来,企業の業種,業態,規模等に応じて企業自らが定めるべきことですが,現実的にはそれは困難なことで,税務上「減価償却資産の耐用年数に関する省令」により資産の種類,用途,細目等の異なるごとに統一した耐用年数が示されていますので,ほとんどの企業がこれに従っています。

また,減価償却の方法についても,税務上は資産の種類及び平成19年3月31日以前に取得をされたものか同日後に取得をされたものかの区分に応じて(下記(1)及び(2)参照)定められています(48の2)。………

(全文 文字数:1120文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら