3 取得価額に含めなくてもよい費用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
減価償却資産の購入や建設、製作等に関連して支出する費用は種類も多く、その性格も多様ですが、次の費用は原価性に疑問がある等の理由で取得価額に含めるか、期間の経過に応じて損金とするか法人の処理に任されています(基通7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2、7-3-7)。
これらの費用のうち、①と②は企業会計上、支払利子に原価性があるかどうか疑問とされている理由からで、特に②の割賦購入した資産については支払未済代金に比例しない、いわゆるアドオン方式による支払利息も取得価額に含めないことができることに取り扱われています。③から⑧までの費用は、購入等のために支出するというよりは、事後的費用であることからこのように扱われているものです。………
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