2 取得価額
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固定資産を税務上分類することは、減価償却のできる資産を特定し、その取得価額を資産の性質と使用可能期間に応じて各事業年度の費用として適正に配分することに目的があるのですから、費用配分の基礎となる取得価額を決定することは極めて重要なことといえます。
法人が減価償却資産を取得する場合としては、購入、建設・製作、現物出資、合併、贈与など様々ですが、税務上の取得価額は、その取得の態様に応じて定められており、主なものは下記(1)から(6)までのとおりです(令54①)。………
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