1 減価償却のできる資産

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土地、建物、工具、器具及び備品のように長期間の使用に耐える資産で、しかも事業の用に供されているものを、法人税法上、固定資産といい、そのうち減価償却の対象となるものは、時の経過や使用により価値が減少する性質を有する資産、すなわち「減価償却資産」に限られています。法人税法上の固定資産の分類を示すと(図表15-1)のとおりです(令12、13)。

税務上の固定資産の分類は、減価償却のできるものとできないものを区分するとともに、減価償却のできる資産について、その性質に応じた償却方法を規定することに目的があります。………

(全文 文字数:402文字)

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