6 資本的支出の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

平成19年度の税制改正で減価償却計算が見直された関係から,法人が有する減価償却資産について資本的支出が行われた場合は,次のように取り扱うことになっています。

(1) 取扱いの原則

既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には,その資本的支出は,その支出金額を固有の取得価額として,既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされ,その種類と耐用年数に応じて償却を行っていくことになり,他方,既存の減価償却資産本体については,この資本的支出を行った後においても,現に採用されている償却方法により,継続して行うことになります(令55①)。………

(全文 文字数:2108文字)

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