9 少額減価償却資産に対する中小企業者等の特例

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

少額の減価償却資産の損金算入の取扱いは上記8が原則ですが,中小企業者等(資本金1億円以下の一定の法人,農業協同組合等)が,平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に,取得価額が30万円未満の減価償却資産(貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)を取得し事業の用に供した場合には,その事業の用に供した事業年度において,その損金算入の明細書の添付を条件にその取得価額の合計額(300万円が限度)の損金算入が認められます(措法67の5)。

これによって,中小企業者等は,取得価額が30万円未満の減価償却資産について,この一時損金算入の取扱いを適用するのが一般的となります。………

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