2 「償却費」として「損金経理」する
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税法上,減価償却費が損金として認められるためには,いくつかの例外は別として,「償却費」として「損金経理」することが要求されます。ここにいう損金経理とは,法人が株主総会や社員総会で承認を受けて確定した決算で,費用又は損失として経理することです。したがって,申告調整で減価償却費を減算するとか,償却費以外の科目を使って損金経理することは原則として認められません(法31①)。
しかし,原則は原則として,この規定を厳しく貫くことは実務面とかけ離れた取扱いともなりかねないので,次のような処理は償却費として損金経理したことに取り扱われています(基通7-5-1)。………
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