2 修繕費との区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法人が所有している減価償却資産について,修理,改良のために支出した金額が,修繕費として一時の損金になるか,資本的支出として資産の取得価額に加えて減価償却の対象とすべきかの判断は,かなり難しいものがあります。

具体的には,「修繕費」の科目を参照して下さい。………

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