1 少額の減価償却資産
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
減価償却資産に該当するものでも,取得価額が10万円(中小企業者等の場合は30万円)未満の少額な資産(所有権移転外リース取引により取得したものとされるリース資産又は貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)は,適正な損益計算を歪めるものではなく,経理の簡素化に資するとの観点から,事業の用に供した事業年度で損金経理をした場合は,一時の損金とすることが認められています(令133)。この場合の勘定科目としては,「消耗品費」が一般的でしょう。
(注) 中小企業者等の30万円未満の特例を適用する場合は,減価償却資産としていったん資産に計上し,一括償却という方法で減価償却の経理をするのが一般的です。………
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