7 堅ろうな資産の償却
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
資産の種類によっては使い終った後の価値が全くないものもあり、反対に取壊しのために巨額の費用が持出しになるような場合があります。
そこで、次のような堅ろうな資産(旧定額法、旧定率法など旧償却方法の適用を受けるものに限る。)については、税務署長の認定を受けた上で、取得価額の5%からさらに1円になるまで毎期、平均的に償却することが認められています(令61の2①)。この1円というのは備忘価額で、実質的には取得価額の全額の償却を認めるということです。………
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