6 事業年度の中途で事業の用に供した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

減価償却は,休止期間中,必要な維持補修が行われているものを除き,事業の用に供されている場合に限って行えます。

したがって,事業年度の中途で事業の用に供した資産については,事業の用に供したとき以降の期間分についての減価償却しか認められません。その期間分の計算方法は,旧定額法,旧定率法,定額法,定率法を適用している減価償却資産については,事業年度の全期間の償却費を算出し,これを使用期間の月数であん分することになります(令59①)。………

(全文 文字数:214文字)

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