3 国外リース資産の減価償却
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
リース期間の収入金額とその対象物件の減価償却の期間が対応していないもの,つまり,リース期間よりも減価償却の期間のほうが短くいわゆる損出しになっているリース取引が存在することがかねてより問題点として指摘されていましたが,平成10年の税制改正で特にその傾向が顕著な外国航空会社に対する航空機のリースなどに的を絞って手当てがされました。
具体的には,平成10年10月1日以後に締結した国外リース資産(リース取引の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているものをいう。これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものは除かれる。)のリース取引から,当該国外リース資産の償却方法が,次の算式で計算した金額を償却限度額として償却する「旧国外リース期間定額法」によることになります(平成10年改正前令48①六,48⑤)。………
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