3 リース取引に係る所得金額の計算(通則)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 売買取引として計算する場合
法人がリース取引を行った場合には,そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして,その賃貸人又は賃借人である法人の所得の金額を計算します(法64の2①)。………
(全文 文字数:363文字)
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