2 リース取引の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

平成19年度の税制改正後の「リース取引」とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借等を除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいいます(法64の2③)。

① その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 ② その賃貸借に係る賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 ………

(全文 文字数:488文字)

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