1 従来の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

賃借料のうち地代と住宅家賃は非課税ですから,税額控除の対象とはなりません。

ただし,土地の賃借が一時的(賃借期間1か月未満)である場合は課税対象ですから,控除できます。

駐車料については,その駐車場がその用途に応ずる地面の整備,フェンス,区画,建物の設置などがあるときは課税取引ですから税額控除できます。………

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