2 平成20年4月1日以後に締結されるリース取引
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 賃借人の取扱い
① 所有権移転外リース取引の場合
すでに説述したとおり、法人税では、法人がリース取引を行った場合は、所有権移転外リース取引も含めて、そのリース取引の目的となるリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとし(法64の2①)、所有権移転外リース取引の賃借人は、そのリース資産を減価償却資産に計上し、減価償却を行って費用化するのが原則となりましたが、一方で従来の賃貸借処理も弾力的に認めることとなりました。………
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