2 平成20年4月1日以後に締結されるリース取引

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 賃借人の取扱い

① 所有権移転外リース取引の場合

すでに説述したとおり,法人税では,法人がリース取引を行った場合は,所有権移転外リース取引も含めて,そのリース取引の目的となるリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとし(法64の2①),所有権移転外リース取引の賃借人は,そのリース資産を減価償却資産に計上し,減価償却を行って費用化するのが原則となりましたが,一方で従来の賃貸借処理も弾力的に認めることとなりました。………

(全文 文字数:1582文字)

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