〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 賃借料の計上についても短期前払費用の特例の適用を受けて、1年以内分については支出時の損金とすることが許されていますが、この取扱いは継続適用を前提としていますから注意して下さい。 (2) リース取引により賃借料を支払うときは、通達の適用を受けて売買とされる場合や前払費用とされる場合等がありますから、リース契約書の内容を念査し、通達の中のどの要件に該当するかをチェックしておく必要があります。 (3) リース物件のリース会社における取得価額等が明らかになっており、しかも売買として取り扱われるときに当期の支払利子相当額がある場合には、受取配当等益金不算入計算における「支払う負債の利子」に含まれます。 (4) リース・バックにおけるリース料のうち元本相当額については、均等弁済の計算をしていれば、その区分計算が認められますから、この金額が償却費として損金経理した金額として取り扱われます。
(全文 文字数:423文字)
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