〔他科目との関連〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

通常支払うべき権利金を支払わないで土地を賃借している場合でも、土地の返還に際して立退料等を請求しないことを契約書で定めており、所定の届出書を提出していれば、権利金の認定は見合わされ、通常の地代と実際地代との差額を連年認定されるだけです。

これら借地権利金と地代との関係については、「借地権」の科目を参照して下さい。………

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