2 貸倒損失の税務調整

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

税務調整は,一定の経理を要件とする事項と申告調整とに区分されますが,貸倒れの処理は,前述の判定基準によって異なります。

1の(1)の金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れは,それが適法であることを条件に法人が決算で処理していなければ申告調整によって損金の額に算入できますが,1の(2)の回収不能の金銭債権の貸倒れ及び1の(3)の一定期間取引停止後弁済がない場合の貸倒れについては,法人において損金経理することが要件であり,申告調整は認められないのが一般的です。………

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