計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

本事例の場合,甲社は貸倒れ処理の意思がありますが,乙社にそれを書面によって明らかにしていませんので,法律上の債権消滅ではなく,法人税基本通達9-6-3の貸倒れの特例が適用されます。

したがって,次により計算した額を当期末において損金経理により計上することが妥当です。………

(全文 文字数:268文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら