〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消費税では,事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(輸出取引等その他法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において,当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき,会社更生法の更生計画認可の決定により切り捨てられたことその他一定の事実が生じたため,その税込対価の額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは,当該領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額(売上げに係る消費税額)から,当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込対価の額に係る消費税額(税込対価の額に105分の4,108分の6.3,108分の6.24又は110分の7.8を乗じた金額)の合計額を控除することとしています。

この調整措置ができる「貸倒れ」の範囲は,法人税と同様にかなり限定されており,具体的には次の事実があった場合です(消規18)。………

(全文 文字数:642文字)

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