2 貸倒引当金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税務上,一定の法人については個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れが認められています。この貸倒引当金は,貸倒れとして認識できる状態には至らないが,その相当分について,貸倒れが生ずると見込まれる場合に,その見込額が計上されるもので旧債権償却特別勘定の設定に準ずるものです。個別評価金銭債権に係る貸倒引当金は,会社法上はあくまでも回収不能見込額に当たるものですから,性格的には貸倒損失に近いものといえます。
なお,一定の法人が一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を計算する場合の貸倒実績率は,過去3年間の一般売掛債権等の額の合計額に対する貸倒損失の額の実績率を計算しますが,この貸倒損失の額には個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ額も含まれることになります。………
(全文 文字数:333文字)
- 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら
この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。