1 寄附金等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
債権者である法人が,債務者に対して債務免除という行為をした場合に,それが贈与したと認められるときは,債務者に対する寄附金又は賞与等として取り扱われます。
例えば,親会社が子会社のテコ入れ等を行うために子会社に対する債権の切捨てを行うような場合には,通常,その切捨額は子会社に贈与したものとして寄附金とされます。………
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