5 単一取引の売掛債権の貸倒れ

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先の1の(3)の「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」の①のケースでは,継続取引が行われた後の売掛債権が貸倒れ処理の対象となるので,不動産取引など1回限りの単一取引の売掛債権は除外されるのが一般的です。しかし,例えば衣料品の通信販売を行っている法人のように,1度でも注文があった顧客について,継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には,結果として実際の取引が1回限りであったとしても,その法人の顧客を継続的な取引を行っていた債務者として,その1回の取引が行われた日から1年以上経過したときに,この売掛債権の貸倒れ処理が可能となります。

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