4 劣後抵当権を有している場合の貸倒れ

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先の1の(2)の「回収不能の金銭債権の貸倒れ」では,その金銭債権について担保物があるときは,その担保物の処分後の状況によって回収不能なものがあるかどうかを判断すべきものであるので,その担保物を処分し,その処分によって受け入れた金額を控除した残額について,貸倒れ処理すべきとしています。しかし,例えば第5順位の抵当権が設定されているなど,抵当権が劣後抵当権となっており,実質的に全く担保されていないことが判明し,債務者の資産状況,支払能力等からみて金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合は,たとえ担保物を処分する前でも貸倒れ処理が認められる余地があります。事実関係を十分に確認した上で検討してください。

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