3 代物弁済を受けた場合の貸倒れ

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法人の有する金銭債権の弁済として,土地,建物,有価証券等を取得した場合には,その取得時の価額(時価)に相当する金額の弁済があったものとし,その金銭債権の残額について貸倒れとなったかどうかを判定します。

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