2 立証資料の添付
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
貸倒れの事実認定は,しばしば税務当局とトラブルを生じる事項ですので,これを事前に防止するために,貸倒れ処理した事業年度には,次のような書類の控え又は写し等を申告書に添付して税務当局に提出することが必要でしょう。
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