〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 短期保有株式等の適用除外
益金不算入の対象となる受取配当等に該当するものであっても,その元本である株式等を,配当等の基準日等以前1か月以内に取得し,かつ,その末日から2か月以内に譲渡したような場合は益金不算入の規定の適用はなく,通常の収益として全額課税対象となります。ただし,配当の計算期間のないみなし配当についてはこの規定の適用はありません(法23②)。………
(全文 文字数:850文字)
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