1 失念配当
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が所有する株式を譲渡した場合,その譲受人が株式の名義書換えを怠ると,配当は譲渡人である旧株主に支払われます。このような配当を一般に失念配当といいますが,これは旧株主にしてみれば,株主としての正当な地位に基づいて受けたものではなく,一種の不当利得であって株式の譲受人から請求があれば支払わなければならない性質のものです。
したがって,このような不当利得ともいうべき失念配当(その譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)については,受取配当等の益金不算入の規定の適用はなく,雑収入として全額課税対象とされます。ただし,配当権利落後その支払いに係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは,受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができます(基通3-1-2)。………
(全文 文字数:350文字)
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