2 役員給与をめぐる環境の変化と平成18年度法人税改正

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

近年の役員給与の支給形態は多様化し,役員給与の支給環境は著しく変化してきました。算定根拠が明確でない役員退職慰労金の支給が株主総会で指摘されることもあり,役員退職慰労金の支給制度を廃止し,その部分を役員の職務執行の対価として捉え,業績連動型報酬(成果報酬)を一時金(賞与等)として支給する制度に転換している企業が少なくありません。また,旧商法下で開催された平成17年度の定時株主総会では,役員賞与について,従来の利益処分ではなく,独立した議案として提出した企業も相次いだようです。

平成18年5月1日に施行された会社法では,役員賞与を利益処分によって支給することは制度として廃止され,定款又は株主総会の決議によって,報酬のほか,賞与も職務執行の対価として位置づけ,支給できることとなりました。………

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